利用約款 利用約款

第1条(目的)

この約款は、一般社団法人広島ゴルフ倶楽部(以下当倶楽部という)を利用される方が、会員、非会員を問わず快適で安全なプレーをお楽しみいただく為に定めたものです。

第2条(施設利用契約の成立)

当倶楽部に来場された方が、プレー当日フロント(受付窓口)において所定の受付簿に署名いただくことにより、当倶楽部の諸規則や本約款ならびにJGA制定のゴルフ規則に従って当倶楽部の施設を利用いただくことになり、当倶楽部は、署名者の施設利用をお引き受けすることになります。

第3条(利用の申し込み・違約金等)

予約申し込み者は原則として会員自身とします。キャンセルした場合はキャンセル料をいただく場合があります。

第4条(暴力団等反社会的勢力の排除)

当倶楽部は、次の場合には施設の利用および利用の継続をお断りします。

  1. 当倶楽部は、次の場合には施設の利用および利用の継続をお断りします。
  2. 利用者が暴力団等反社会的勢力およびその関係者であること又そのおそれがあると認められるとき。
  3. 粗野な振る舞いや利用者が刺青(シール等類似するものを含む)をしている等、他のお客様に不快な思いをさせた場合又はさせるおそれがあるとき。
  4. 偽名又は他人名義で申し込みが行われたとき。

第5条(施設利用の拒絶・施設利用継続の拒絶)

当倶楽部は、次の場合には施設の利用および利用の継続をお断りすることがあります。

  1. 満員の為スタート時間に余裕がないとき。
  2. 非会員については、会員の同伴または紹介がないとき。
  3. 利用者が公の秩序もしくは善良な風俗に反する行為をなしたとき又はなす恐れがあると認められるとき。
  4. 天災・降雪その他止むを得ない事情によりゴルフ場施設の使用ができないとき。
  5. 技術が著しく未熟で、他人のプレーに迷惑をかけたとき。
  6. ルール・マナーを守らないとき。
  7. 警告を無視してスロープレーを改めないとき。
  8. その他本約款に違反した場合又は当倶楽部の施設を利用されるにあたり好ましくない事由がある場合。

第6条(休場日・開場時間・施設の利用時間)

当倶楽部の施設の休場日、開場時間、および利用時間は、当倶楽部の定めるところによります。
ただし、臨時的に変更することがあります。

第7条(貴重品)

  1. 貴重品は貴重品ロッカーにお預け下さい。
  2. 貴重品ロッカーに収容できない場合は、フロントへお預け下さい。
  3. フロントでお預かりした品は預り証と引き換えにお返しします。
  4. 預り証を紛失した場合は直ちに届け出して下さい。なお、届け出前に第三者が既に預り証により預り品を引き換えた場合は、当倶楽部は一切責任を負いません。
  5. 貴重品ロッカーに格納した場合であっても、管理責任はご利用の方ご自身にあります。

第8条(自動車等)

  1. 自動車は所定の駐車場所へ駐車して下さい。
  2. 駐車中の自動車の盗難や毀損等について当倶楽部は一切責任を負いません。

第9条(更衣ロッカー)

更衣ロッカーの施錠、鍵の管理等は、各自の責任において管理して下さい。更衣ロッカー内の盗難等については、当倶楽部は一切責任を負いません。

第10条(宅配便の取扱)

宅配便によるゴルフクラブ、バッグ、シューズケース等のお取次ぎはいたしますが、取次ぎ中の物品の盗難、紛失、損害等の責任は一切負いません。

第11条(危険防止責任とエチケット・マナーの厳守)

ゴルフは時に危険を伴う場合がありますので、プレーヤーはエチケット・マナーを守り、キャディーのアドバイス如何にかかわらず、全て自己の責任により安全を確認したうえプレーをして下さい。

第12条(ティーインググラウンドにおける素振り)

  1. クラブの素振りは、ティーマーク内の打席又は特に指定された場所以外では行わないでください。
  2. 打者以外のプレーヤーはティーインググラウンドに立入らないでください。

第13条(飛距離の確認)

先行組に対しては、後続組のプレーヤーはキャディのアドバイスおよび乗用カートのGPSナビによる距離の表示如何にかかわらず、自己の飛距離を判断して、先行組に打込まないよう打球して下さい。

第14条(キャディおよびフォアキャディの合図)

キャディおよびフォアキャディの合図は、先行組が通常の飛距離より前方に進行したと判断されるときの合図ですから、合図があっても打者は自己の飛距離を判断して安全確認のうえ打球して下さい。

第15条(打者の前に出ないこと)

  1. 同伴プレーヤーは、打者の前方には絶対に出ないで下さい。
  2. 打者の前方に出た結果の事故、その他のプレーヤー同士によって生じた事故については、当倶楽部は一切の責任を負いません。

第16条(隣接ホールおよび倶楽部敷地外への打込み)

  1. 隣接ホールへの打込みは特に危険ですから、プレーヤーは自己の飛距離、飛行方向について適切に判断し慎重に打球してください。
  2. 接ホールに打込んだ場合には、そのホールのプレーヤーに合図をし邪魔にならないように打球するとともに、自己の同伴プレーヤーにも充分気をつけて打球して下さい。
  3. 当倶楽部は市街地に立地しており周辺に住宅がありますので敷地外へ打球が飛ぶと大きな事故を起こす可能性があります。
  4. プレーヤーの打球が、コース敷地外もしくは防球ネットを越えて住宅・自動車等の私的財産物の破損もしくは住民への身体的傷害を与えた場合であっても、当倶楽部は一切の責任を負いません。
  5. プレーヤーは、自己の打球方向・高さについて充分注意し慎重に打球して下さい。

第17条(退避)

後続組に打球させるときは、先行組のプレーヤーは後続組打者が打ち終わるまで安全な場所に退避して下さい。

第18条(ホールアウト後の退去)

ホールアウトした場合は直ちにグリーンを去り、後続組の打球に対し安全な場所を通り次のホールへ進んで下さい。

第19条(雷が発生した場合)

雷が発生した場合は、当倶楽部または当倶楽部従業員の指示の有無にかかわらず、自己の判断で直ちにプレーを中止し、避難小屋など安全な場所に避難して下さい。雷警報発令後(乗用カートに表示)もプレーを継続し事故に遭遇しても当倶楽部は一切責任を負いません。

第20条(火気使用の禁止)

コース内やクラブハウス内での火気は、所定の場所以外では禁止します。マッチの燃え滓、煙草の吸殻等は必ずよく消して灰皿へ入れて下さい。

第21条(プレー終了後のゴルフ用具の確認)

利用者がプレーを終了した場合は、自己のクラブを点検し、間違いが無いか慎重に確認して下さい。確認後のクラブの不足、瑕疵等について当倶楽部は一切責任を負いません。

第22条(損害賠償の責任)

  1. 利用者の故意または過失により、当倶楽部の従業員または施設に損害を与えた場合は、その損害を賠償していただきます。
  2. 利用者が非会員の時は同伴または紹介した会員も連帯してその損害金の支払債務の履行を保証していただきます。

第23条(施設内の持込み品)

当倶楽部の施設内には次の物の持込みを禁止いたします。

  1. ペット等の動物。
  2. 著しく悪臭を放つもの。
  3. 銃砲刀剣類。
  4. 火薬・揮発油等、発火・爆発のおそれのあるもの。
  5. 騒音を発するもの。
  6. その他危険物や他人に迷惑を及ぼすおそれのあるもの。

第24条(行為の禁止)

ゴルフ場の施設内では下記の行為を禁止します。

  1. 賭博その他風紀を乱す行為。
  2. 物品販売、宣伝広告などの行為。
  3. 特に許可する場合を除き、利用者以外の者がコース内に立ち入る行為。なお、許可した場合であっても、利用者以外の者が傷害等の被害を受けても当倶楽部は一切の責任を負いません。
  4. 他人に迷惑を及ぼし、または不快感を与える行為。
  5. 施設の器具、備品類を持ち出す行為。

第25条(違背の場合の責任)

利用者がこの利用約款に違背して第三者に傷害等の事故を発生させた場合および自ら傷害等の被害を受けた場合は、当倶楽部は一切損害賠償の責任を負いません。

第26条(服装)

別に定める当倶楽部ドレスコードに従っていただきます。

第27条(忘れ物)

当倶楽部内での忘れ物は発見の日から1ヶ月間保管します。本人であることを証明して期間内にお引取り下さい。ただし、下着類、その他腐りやすい物は、適宜処分します。

第28条(信義則)

当倶楽部諸規則、本約款に定めのないその他の事項は、ゴルフプレーの精神に則り信義・誠実の原則に従って解決されるものとします。

第29条(約款の改定)

本約款は、当倶楽部の理事会が協議のうえ改定できるものとします。

附則 本約款は平成27年4月1日より施行する。

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